協会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本協会は(公財)愛知県サッカー協会西尾張地区サッカー協会と称する。(略:西尾張サッカー協会)

(事務所)
第2条 本協会は事務所を理事長宅におく。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会はサッカーの普及・発展を期し、全ての世代にわたり心身の健全なる発展に寄与することを目的とする

(事業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するため以下の事業を行なう。
1. サッカー競技会の開催に関すること
2. 指導者の養成及び登録に関すること
3. 審判の養成及び登録に関すること
4. その他本協会の目的達成するために必要な事業

第3章 会計

(経費)
第5条 本協会の経費は登録費・寄付金及びその他の収入を以ってこれに当てる。

(事業年度)
第6条 事業年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 役員

(役員の設置)
第7条 本協会に次の役員を置く。
会長1名,副会長 若干名,理事長1名,副理事長 若干名,理事 若干名,監事2名

(役員の選任)
第8条 会長,副会長は、理事会の決議によって決定する。

第9条 理事長,副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第10条 監事は、理事会の決議によって決定する。

第11条 理事は、本部委員会(総務,財務,事業,競技,技術,審判,規律,フットサル,広報)、種別委員会(1種,2種,3種,4種,シニア,女子,キッズ)のなかから、理事長が推薦し理事会の決議で決定する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。任期途中で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第13条 役員は以下の職務を行なう。
1. 会長は本協会を代表し業務を総監する。
2. 副会長は会長を補佐し会長に事故ある場合は業務を代理する。
3. 理事長は理事会の決議に基づき業務を遂行する。
4. 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故ある場合は業務を代理する。
5. 理事はその責に任じ本協会の一般業務を処理する。
6. 監事は、理事の職務の執行と会計業務を監査し、監査報告を作成する。

第5章 総会・理事会・委員会

 (招集)
第14条 本協会は総会,理事会,本部委員会,種別委員会を開催する。総会,理事会は会長が招集し、本部委員会,種別委員会は委員長が招集する。総会は、毎年開催する。

 (総会)
第15条 総会の内容は次の通りとする。
1. 本会にて、本部委員会,種別委員会の役員(理事)の承認をする。
2. 本会にて、前年度の事業報告,決算報告をする。
3. 本会にて、その年度の事業計画,予算報告をする。
4. 本会にて、その他必要と考えられる事項がある場合は、該当委員会にて審議・決定する。

(理事会)
第16条 理事会はこの規約に定めるもののほか次の事項を審議・決定する。 
1. 役員の選任
2. 事業報告及び収支決算
3. 事業計画及び収支予算
4. 協会規約の改廃及び規約の施行に関する内規の決定
5.その他重要なる事項

これらの議事は理事会の出席者の過半数の決議を以って決する。

 (委員会)
第17条 本部委員会は各委員長と担当委員で構成し、定期に開催する。

第18条 種別委員会は委員会を開催し、関係部門との連携を常に確保する。

附則

本規約は昭和49年4月1日より施行する。
本規約は平成14年4月1日 一部改正
本規約は平成15年4月1日 一部改正
本規約は平成31年4月1日 全面改正